浜田靖一防衛大臣は29日の記者会見で、記者団から、反撃能力(敵基地攻撃能力)に関して国際人道法では軍事目標のみを軍事行動の対象とすると定められているが、自衛隊による武力攻撃の対象もこれに従うのかと問われ「ジュネーブ諸条約及び同第一追加議定書を含む国際人道法上、軍事行動は軍事目標に限定して行うこととされている」と述べた。
そのうえで「自衛隊が武力行使を行うに当たっては自衛隊法第88条に規定するとおり、こうした国際人道法を含む国際法を遵守することとなる。反撃能力については現在検討中で具体的に答える段階にないが、あらゆる選択肢は排除しないが、憲法及び国際法の範囲内で検討している」とし、『軍事目標に限定』する見通しを示した。反撃といえども、国際法、憲法の範囲内にするのは当然といえよう。
またGDP比2%の防衛費に関して、浜田大臣は「国防費対GDP比2%という目標はNATOという民主主義国家の集まりが、安全保障環境を維持するという目的のために、各国の経済力に応じた相応の国防費を支出するものとして定めているものと承知している。わが国としてもGDP比で見ることは指標として一定の意味があると考えている」とした。
また「防衛力強化の内容、予算、財源の3つに関する議論を一体的かつ強力に進め、年末までに結論を出させていただきたい。防衛関係費以外の関連経費のあり方については関係省庁において総合的な防衛体制の強化に向けた具体的な仕組みについて検討する中で議論していくものと考えている」と語った。(編集担当:森高龍二)