信仰等関係での児童虐待等対応でQ&A 厚労省

2022年12月29日 09:57

 厚生労働省子ども家庭局長は27日、都道府県知事や市町村長に対し「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」を取りまとめ「宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとることがないよう徹底するように」と通知した。

 Q&Aでは「宗教団体の構成員、信者等の関係者等の第三者から指示されたり、唆されたりするなどして、保護者が児童虐待に該当する行為を行った場合、どのように対応すべき か」との問いに関して。

 回答では「児童虐待行為は暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、保護責任者遺棄罪等に当たり得るものであり、これらの犯罪を指示したり、唆したりする行為については、これらの罪の共同正犯(刑法60条)、教唆犯(61条)、幇助犯(62条)が成立し得る」と助言。

 「こうした事例への対応に際しては、警察と迅速に情報共有を図るなどして適切な連携を図ることが必要である。児童相談所においては、児童の最善の利益を考慮し、児童虐待行為について告発が必要な場合には躊躇なく警察に告発を相談するべき」と回答。

 また「宗教活動等へ参加することについて体罰により強制するような事例については、児童虐待に当たるか」との問いには「宗教活動等への参加を強制することも含め、理由の如何にかかわらず、児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある体罰を行うことは身体的虐待に該当する」とした。

 このほか「礼拝、教義に関する講義などの宗教活動等へ参加させ長時間にわたり五体投地等の特定の動きや姿勢を強要する等して身動きできない状態にする行為や深夜まで宗教活動等への参加を強制するような行為は児童虐待に当たるか」との問いには。

 回答として「長時間にわたり特定の動きや姿勢を強要する等して身動きができない状態にする行為は身体的虐待に該当する。また、児童の就学や日常生活に支障が出る可能性がある時間帯まで宗教活動等への参加を強制するような行為は、児童の発育や児童に対する養育の観点から不適切なものとしてネグレクトに該当する」としている。

 また「宗教の教義等を学ぶための教育などと称し、児童に対し、その年齢に見合わない性的な表現を含んだ資料を見せる行為や、口頭で伝える行為は児童虐待に該当するか」に関しては「児童に対し性器や性交を見せる行為や、児童に対してその年齢に見合わない性的な表現(セックス、マスターベーション、淫乱といった文言やイラスト等)を含んだ資料・映像を見せる行為や口頭で伝える行為は宗教の教義等を学ぶという名目であっても、性的虐待 に該当する」としている。(編集担当:森高龍二)