日本弁護士連合会は岸田文雄総理と浜田靖一防衛大臣に対して、「敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は憲法9条に違反する」との意見書を提出した。
日弁連は「憲法9条(戦争の放棄規定)の下で個別的自衛権の行使を認める従来の政府の憲法解釈においても、自衛権発動の要件、とりわけ実力の行使は日本に対する外国からの武力攻撃の排除のために必要最小限度のものに限られ、他国領域における武力行使は基本的に許されないとする原則に反し、また、相手国の領域に直接的な脅威を与える攻撃的兵器の保有として『戦力』の保持に該当することも明らかだ」と憲法違反と警告している。
また日弁連は「集団的自衛権の行使などを通じて日本が戦争当事国になる危険が拡大している」が「違憲の安保法制の下で日本が敵基地攻撃能力ないし反撃能力を保有した場合、それが他国のために用いられて戦争に突入することとなる危険性がより一層高くなる」とも警告した。
日弁連は「政府は『武力に依拠するのではなく』、日本国憲法が掲げる恒久平和主義、国際協調主義の原理に基づき、関係諸国との間で主体的な役割を果たし、国際平和の維持のために『最大限の外交努力を尽くすべきもの』である」と政府に外交努力による安全保障への努力を強く求めている。(編集担当:森高龍二)。