国勢調査等に回答義務や罰則あり 認知度9%

2009年12月18日 11:00

 国が実施する国勢調査や学校基本調査、商業統計調査など、こうした基幹統計調査には「正確な報告をする回答義務や回答義務に違反した場合に罰則が法律で定められている」が、内閣府の特別世論調査で、法律で義務や罰則が定められていることを知っている人は9%にとどまり、ほとんど知られていないことが分かった。内閣府が17日、公表した。

 この調査は統計調査に対する国民の意識を把握する目的で、今年11月5日から15日にかけて全国の20歳以上の男女3000人を対象に個別面接聴取方式により実施され、1853人から有効回答を得た。

 その結果、77.9%の回答者は知らなかったと回答。義務や罰則が法律で定められていることを知っていたのは9%、回答義務のあることを知っていたのは9%といずれも一桁台だった。

 統計調査の中でも、国勢調査や経済センサス、労働力調査、学校基本調査、国民生活基礎調査、工業統計調査、商業統計調査、建設工事統計調査などの基幹統計調査では、国の政策決定など重要な役割を担うデータとなるため、正確な報告を行う義務や義務に違反した場合の罰則が法規定されている。これについての認知度を今回、確認した。

 また、統計調査に回答したいか、どうかでは、73.4%は回答したい(回答したい、どちらかといえば回答したい)としていたが、23.1%は回答したくない(どちらかといえば回答したくない、回答したくない)と答えていた。
(編集担当:福角忠夫)