国土交通省が平成19年4月に各地方整備局などに設置した「建設業法令遵守推進本部」の20年度中の活動結果を5月18日までにまとめた。業の許可取り消し処分はなかったが、談合や競売入札妨害(63件)、贈賄罪(3件)を含む法令違反での営業停止処分を71件行ったほか、11件の指示、455件の勧告を行っていた。
同省では「下請取引に関する法令違反疑義の情報が多く寄せられているので、元請下請間の契約状況や賃金の支払い状況の確認など」に照準を合わせて取り組んで行くとしている。
同省によると、昨年度に推進本部に寄せられた通報のうち、法令違反の疑いのあるものは301件と前年度(211件)より1・5倍近くに増加。特に「下請契約の請負金額の決定方法や赤伝処理、下請代金の支払い遅延など建設工事の下請取引に関するものが多い傾向にあった」としている。
推進本部では駆け込みホットラインからの通報や質問、相談なども踏まえ、建設業者の営業所などに立ち入り検査を行うなどした結果、営業停止では談合や競争入札妨害が63件と最多。指示では無許可業者との下請契約(6件)や労働衛生安全法違犯(3件)など。勧告では下請契約に係る契約書面の適正交付を勧告した事例が339件と最も多く、施工体制台帳の作成不備の改善勧告が135件と次いで多い内容だった。
(情報提供:エコノミックニュース 編集:福角忠夫)