「いびきスッキリ 静かに快眠」など、商品を鼻に取り付ければ「いびきを軽減する」かのように標榜し商品を売っていたピップトウキョウ(東京都千代田区内神田)など3社に対し、公正取引委員会は3月16日、景品表示法(優良誤認)に違反するとして、排除命令を出した。
命令を受けたのはピップトウキョウとピップフジモト(大阪市中央区農人橋)、それにキートロン(千葉県市川市北方)。ピップトウキョウとピップフジモトは「いびきクリップ」の販売時に「いびきを軽減する」と標榜し、キートロンは「磁力クリップ」販売時に「鼻呼吸を促進し、いびきを軽減する」と標榜していた。
公取によると、ピップトウキョウとピップフジモトは商品の包装容器やインターネット上のウエブサイトでいびきを軽減するかのように示す表示を行っていたが、裏づけになる資料の提出を求めたところ2社からは資料の提出がなかった、としている。また、キートロンは資料を提出したが、資料は合理的な根拠を示すものと認められるものではなかった、としている。