マドラス 公取勧告に即日対応 下請に支払い

2009年02月03日 11:00

 名古屋市内に本社を置く皮製履物製造卸販売の老舗・マドラスに対し、公正取引委員会は2月2日、同社の下請事業者に対する支払いについて、下請代金支払遅延等防止法の規定(下請代金の減額の禁止)に違反する事実があったと認められるとして、下請関係の68名に総額2768万1545円を支払うよう、同社に勧告した。

 マドラスは、この勧告を受けたことを公表するとともに、同日午後、取締役会を開き、再発防止策について必要な決議を行うとともに、指摘を受けた代金を下請業者に即日送金した旨を公表した。

 同社では「平成19年10月の支払い分以降、今回、公取から指摘を受けたような下請代金の減額は一切行っていない」としている。

 また、「今回の件を教訓として、コンプライアンス意識の向上と再発防止策の徹底をはかり、遵法体制を一層充実させていきたい」との談話を発表した。

 同社が指摘を受けたのは「下請事業者から納入金額の0・5%を物流と情報システム使用料として徴収した行為が資本金3億円以上の親事業者の遵守事項に違反している」というものだった。違反事実は平成18年11月から19年10月までの間で発生していた。