ガソリンや軽油 容器へ販売は適法容器か確認を

2008年04月04日 11:00

 消防庁はガソリンスタンドの経営者らに対し、消費者がガソリンや軽油を容器で購入する際に、ガソリンや軽油の危険性を周知するとともに、容器が消防法令に適合したものかどうかの確認を必ず行ってから容器に入れるよう要請している。

 これは、暫定税率の失効に伴いガソリンや軽油の価格が下がったが、暫定税率復活への動きに対して、消費者からの買いだめへの動きが出てくることが予想されるためで、ガソリンスタンド所有者には、自動車などへの給油設備を使用しての販売では、ガソリンは1日あたり総量で200リットル以上、軽油では1000リットル以上は容器に入れることはできない、ことを周知。あわせて、利用客が自らガソリンを入れることがないようセルフスタンドにおいては十分監視するよう要請している。