ウクライナ問題で追加制裁措置 政府

2014年09月24日 20:01

 菅義偉官房長官は24日、政府としてウクライナ情勢をめぐる対応について「国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、ロシア連邦に対する武器等輸出制限の厳格化とロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等の禁止措置を実施した」と発表した。

 具体的には「ロシア連邦を仕向地とする武器の輸出及び武器技術の提供並びに軍事用途の汎用品の輸出及び当該汎用品に係る役務の提供についての審査手続を厳格化する」ほか、資本取引規制の強化(外務省告示により指定される団体による本邦における証券の発行又は募集を許可制にする)と役務取引規制の強化(外務省告示により指定される団体が本邦において証券を発行し又は募集するために行われる労務又は便益の提供を許可制とする)を図るとしている。

 菅官房長官は今回の措置について「G7と連携をとりながら、我が国の判断で追加的制裁を行ったということ」と説明した。また「政府として、G7と連携していくという基本方針をずっととってきた」とした。また「ロシアとも意思疎通を図り、ウクライナ問題解決に我が国としての責任を果たしていきたい」とも語った。(編集担当:森高龍二)