政府は5日、「ウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への併合又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者として我が国が指定する40個人及び2団体に対する外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく資産凍結等の措置(支払及び資本取引規制)並びにクリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする全ての貨物に対する外為法に基づく輸入制限措置を実施した」と発表した。
措置内容・支払規制で「外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする」。資本取引規制では「外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする」。輸入制限では「ウクライナ(クリミア自治共和国又はセヴァストーポリ特別市を原産地とする場合に限る)からの全ての貨物の輸入を承認制とする」。
対象者として指定したのはヴィクトル・ヤヌコーヴィチ・ウクライナ前大統領ら40人と、チョルノモルネフチガス社とフェオドシア社。
菅偉義官房長官は「ウクライナ情勢をめぐる追加的措置のうち、資産凍結及びクリミア等産品の輸入制限を具体的に実施するため、本日、必要な閣議了解を行った」と語るとともに「我が国としては、引き続き、G7各国を始めとする国際社会と連携をしながら、ウクライナ情勢の平和的・外交的な解決を目指していく」と強調した。(編集担当:森高龍二)