日本弁護士連合会は16日までに、政府の安保法制改正法案の中身が現行憲法の全文及び憲法9条(戦争の放棄)に違反すると、違憲性を訴えるとともに、法案に反対するとの声明を出した。また「憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするもので、国民主権の基本原理にも反する」としている。
日本弁護士連合会はこの中で、具体的には後方支援で「現に戦闘行為が行われている現場でなければ、地理的限定なく、どこででも、自衛隊が戦争を行っている米国及び他国軍隊に弾薬の提供等まで含む支援活動を行うことを可能としている」ことは特に問題だとし「これでは、従前禁止されてきた他国との武力行使の一体化は避けられず、憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開く」としている。
また「国連平和維持活動(PKO)のほかに、国連が統括しない有志連合等の国際連携平和安全活動にまで業務範囲を拡大し、従来PKOにおいてその危険性故に禁止されてきた安全確保業務や駆け付け警護を行うこと、及びそれに伴う任務遂行のための武器使用を認めている。この武器使用は自己保存のための限度を超えて、相手の妨害を排除するためのものであり、自衛隊員を殺傷の現場にさらし、さらには戦闘行為から武力の行使に発展する道を開くもので、その危険性は新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動についても同様」と指摘している。(編集担当:森高龍二)