盗聴対象犯罪拡大も濫用防止へ第三者機関必要

2015年08月08日 16:04

 取り調べの録音・録画(可視化)の義務化の一方、司法取引導入や殺人、傷害、強盗、窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、誘拐、児童ポルノの不特定多数への提供などの捜査でも通信傍受(捜査上の盗聴)を可能にするなど、盗聴対象犯罪を拡大するなどの大幅改定を行う刑事訴訟法改正案が7日、衆院を通過。参院に送付され、今国会で成立の見通しになった。

 監視社会化や戦争のできる国づくりを支える法案にもなりかねないと改正案に反対する社会民主党の又市征治幹事長は「法案は冤罪防止より、司法取引導入や通信傍受(盗聴)の対象事件拡大など捜査手法の拡大ばかりが目立ち、修正案でも問題点の本質は改善されていない」と警鐘を鳴らし、盗聴対象犯罪を拡大した場合、盗聴捜査の濫用防止に第三者機関の設置が必要と提起。現行では廃案を目指す姿勢を強く示した。

 又市幹事長は発表した談話の中で「取り調べの録画・録音の義務化の対象となるのは裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件のみで全事件の3%程度にすぎない」と指摘。

 また「本来、取り調べ開始から終了まで全過程で録画・録音を実施することが当然だが、部分可視化では捜査側に都合の良い場面だけが可視化され、かえって新たな冤罪を生むことすら危ぐされる。司法取引についても自己の利益のために捜査官の期待に添う虚偽の供述を行って無関係の人を巻き込む危険性が拭えず、それを防ぐための十分な担保措置もない」と欠陥を指摘した。

 また盗聴対象犯罪については「従来の4類型に、殺人など9類型を追加し、個人的な犯罪も幅広く対象になる。現行法では通信事業者の施設で同社員らが立会人になって実施しているが、改正案では通信内容を暗号化して警察署などに伝送し外部の立会人なしに盗聴が可能となる。憲法の通信の秘密やプライバシーの権利を侵害することはもちろん、対象が大幅に拡大し、監視の届かない状況で盗聴できるとなれば、日常的な捜査手法としてさらに大規模な盗聴に道を開く危険性がある」と指摘。

 又市幹事長は「盗聴の捜査手法で人権侵害や制度の濫用が起こらないよう監視する第三者機関も設置しないままの制度拡大は断じて認められない」と監視する第三者機関の設置が必要と提起している。(編集担当:森高龍二)