自民憲法草案「表現の自由」の追項に疑義提起

2016年02月16日 11:21

 放送法4条(政治的公平性など)に関する高市早苗総務大臣の発言に派生し、15日の衆院予算委員会では、自民党の憲法改正草案第21条「表現の自由」に関しても、民主党の山尾志桜里議員から表現の自由「第2項規定」追項に疑義が提起された。

 安倍晋三総理は「憲法審査会で個々の条項について各党各会派で議論して頂きたい。閣議決定して出す事柄でもない」と答え、予算委員会の議論に相応しくないテーマだとかわした。

 山尾議員が提起したのは、自民党が憲法改正草案21条の表現の自由の部分で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する」と現行憲法と同様に規定し保障する一方、「21条2項」として「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びに、それを目的として結社をすることは認められない」との規定を創設している『理由』『必要性』『目的』『効果』を尋ねるものだった。そのうえで「安倍総理が表現の自由の保障の意味を良く考えるなら、2項の規定はいらない」と拡大解釈で制限されかねない危険性を排除するため、2項は必要ないとけん制した。

 また山尾議員は国境なき記者団が発表する「世界報道自由度ランキング」の推移を取り上げ、自民党政権時代は「37位(2005年)、51位(2006年)、37位(2007年)だった。民主党政権時代はメディアに対しオープンになり、11位(2010年)まで上がった。しかし、安倍政権になり(2015年は)61位と最悪のランキングになっている。憲法と人権に関する総理の認識を聞くと、ある意味、当然の結果ではないか。憲法の趣旨を理解頂き、はつらつとした議論をして頂きたい」と逆に、表現の自由の保障の積極的環境づくりを求めた。(編集担当:森高龍二)