ふるさと納税で返礼品強調の募集は慎め 総務省

2017年04月04日 07:05

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高市早苗総務大臣は1日付けで全国の都道府県知事に対し、ふるさと納税にかかる返礼品の送付などについて「制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を厳に徹底するようお願いする」との通知を出した

 高市早苗総務大臣は1日付けで全国の都道府県知事に対し、ふるさと納税にかかる返礼品の送付などについて「制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を厳に徹底するようお願いする」との通知を出した。

 通知では、ふるさと納税の募集について「寄附を受ける地方団体は返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集することを慎むこと」としているほか「ふるさと納税の使途(寄附金の使用目的)について、地域の実情に応じて創意工夫を図り、あらかじめ十分な周知を行って募集すること」や「寄附金を充当する事業の成果等について、公表や寄附者に対する報告を行うなど、ふるさと納税の目的等が明確に伝わるよう努める」ように求めている。

 また、返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないような表示により寄附を募集する行為を行わないようにすることも求めた。

 さらに、返礼品としてふるさと納税の趣旨に反するものとしての事例も示した。それによると、「金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイ ル、通信料金等)」「資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴル フ用品、楽器、自転車等)」「価格が高額のもの」「寄附額に対する返礼品の調達価格の割合の高いもの」をあげ、寄付額の3割以下にすることを求めた。(編集担当:森高龍二)