高市早苗総務大臣は30日の記者会見で、記者団から稲田朋美防衛大臣が都議選自民党候補の応援演説で「防衛省・自衛隊としてもお願いしたい」と発言したことが公選法の『地位利用』に当たるのではないかとの問いに「個別具体的な事実関係を調査したり判断したりする立場にないので理解頂きたい」としたうえで「特別職の国家公務員という立場にある者が政党活動と公職活動を切り分けるのは当然」と答えた。
また「選挙応援や政党支部の催しで講演依頼があるが、総務省の施策を紹介することはあっても、特定候補者を当選させていただいた場合に有利に総務省の施策が使える、と誤解されるような表現は絶対に使わないように心がけている」と答えた。
また公選法136条の2(公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができない)について、対象は一般職、特別職、特定独立行政法人の職員なども含まれるとしたうえで(1)補助金の交付等に職務権限を有する公務員等が、関係者に対し、その権限による影響力を行使すること(2)公務員等の内部関係において、職務上の指揮命令権等に基づく影響力を利用して、部下や関係する公務員等に対して選挙に際して投票を勧誘すること(3)官公庁の窓口の公務員等がその機会を利用して、職務に関連して住民に働きかけることなどが該当すると解されていると説明。
そのうえで「演説会で単に職名を名乗ることは、先に申し上げたような関係者をもっぱら対象として行うような特段の事情がない限り、直ちに地位利用とならないと解されている」と語った。(編集担当:森高龍二)