違憲訴訟提起、沖縄の国会議員ら国相手に

2018年05月30日 06:19

 憲法53条を巡り、沖縄県選出の国会議員5人が28日、国を相手に違憲訴訟を起こした。国会議員から召集要請を受けて3か月以上放置したのは違憲だと、安倍政権がとった対応に司法判断を仰ぐのが狙い。那覇地裁に訴えた。

 憲法53条は衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定している。

 昨年、安倍政権は野党から憲法53条に基づいて臨時国会を召集するよう求められたが、憲法には何日以内に召集しなければならないとの明記がないことから、召集要求を3か月以上無視し、召集した臨時国会も冒頭に衆議院を解散し、野党が求める国会審議には全く応じなかった。

 当時、加計問題、森友問題など国会で議論すべき事案が多い中、審議に入らないまま、冒頭解散したことには世論からも強い批判が上がっていた。

 裁判では「国会議員が53条に基づいて臨時国会の召集を要求した場合、20日以内に召集する義務があることを確認したい」としている。

 日本共産党の赤嶺政賢衆院議員は記者会見で「立憲政治破壊の目に余る政治が続いている」と指摘。赤嶺議員は最たるものは2014年7月にあった集団的自衛権一部行使を認める閣議決定だとし、そのうえで「沖縄選出の私たち3名は憲法審査会に入っている。憲法破壊を許さない沖縄の声を届けるため、法廷でも戦っていく」と決意を示した。(編集担当:森高龍二)