10連休のゴールデンウィーク サービス業従事者の負担も

2018年12月14日 06:12

画・10連休のゴールデンウィーク サービス業従事者の負担も

翌年5月1日を祝日とする法案が成立した。これによって2019年は10連休が実現するが、サービス業従事者からは落胆の声もあげられている。

 平成最後と言う言葉をいたるところで耳にするようになった。次の元号がどうなるのか関心を寄せている国民も多いだろう。平成は2019年4月30日で終わる事となり、5月1日には皇太子さまが即位なされて元号も変更となる。そしてこの即位日である5月1日に関しては、祝日として定めるとした法案も成立された。

 19年4月のカレンダーを見ると4月27日と4月28日が土曜日日曜日に当たっており、翌日29日は昭和の日である。例年であればゴールデンウィークの前半として捉えられたはずだ。5月3日からは憲法記念日から始まるゴールデンウィークの後半となり、5月6日は月曜日であるため振替休日とされる。ここで5月1日が祝日となると、祝日法の規定によって前日の4月30日と翌日の5月2日も休みとして定められる。そのため19年は4月27日から5月6日までが10連休となる事が決定した。

 土日祝日を休みとして規定している企業は多い。法律が成立した事によって遠出や旅行などの計画を立てる人も増えると予測される。しかしその一方で、休日が会社のカレンダーによって決まっている企業や、従業員の勤務をシフト制としている企業も少なくはない。これらに該当する業種の多くはサービス業であるだろう。

 サービス業が最も活気づくタイミングと言えば連休である。様々なレジャー施設や飲食店など、19年に実現される10連休によって多くの客で賑わう事が見込まれている。しかし沢山の客を迎え入れる事となればその分、そこで働く従業員の負担が大きくならざるを得ないのも事実だ。ネット上では10連休に対して落胆するような声も挙がっており、多忙となる事が予測されるサービス業従事者による悲痛な叫びとなっていた。

 10連休となるのは即位の年である19年に限られた話だ。しかし長い休日を満喫できる国民がいる一方で、訪れる客に対してサービスを提供し続けている従業員がいる事も忘れてはならない。(編集担当:久保田雄城)