経産省と公取が2013年10月~今年9月末までの期間中での「消費税転嫁拒否行為」への対応実績を23日までにまとめた。それによると1万2016件について調査し、6672件に立ち入り検査。5388件について指導し、公取が53件について勧告していた。
指導は1事業所で「減額」や「買いたたき」など複数の行為があるため、行為の類型別では指導件数(5388件)を上回る5685件になった。最も多かったのは「買いたたき」で4908件、次いで「減額」(404件)、「本体価格での交渉の拒否」(281件)、「役務利用・利益提供の要請」(92件)だった。公取による勧告は「買いたたき」で51件、「減額」で6件あった。
事例では食品や衣料品、住居関連商品の小売業者が商品の納入業者の一部に対して消費税率の引上げ分の全部に相当する額を減じて仕入代金を支払い、利用する駐車場の運営者の一部に対しても消費税率の引上げ分を上乗せせずに駐車場利用料を据え置いて支払っていた。
経産省などでは適正に消費税が転嫁されるよう広報や相談活動を展開する一方、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が情報収集や相談対応に当たりパトロールを実施してきたが、「今月、消費税10%が実施されたのを踏まえ、引き続き、転嫁状況の監視・取締り等を通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図り、違反行為に厳格に対処していく」としている。(編集担当:森高龍二)