安倍晋三総理は2日の参院本会議で桜を見る会前夜に安倍後援会がホテルニューオータニで催した「夕食会(パーティ)」について「私と妻(昭恵夫人)はゲストとして参加し、あいさつし、参加者との写真撮影に応じた後、すぐに会場を後にしている。夕食会場で飲食していない。このような経緯から会費は支払っていない」と答弁した。
また「飲食会費用についてはホテル側との合意に基づき、夕食会場の入り口において、安倍事務所職員が1人5000円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で執行し、受付終了後に受付したすべての集金をその場でホテル側に渡すという形で、参加者からホテル側への支払いがなされたと承知している。安倍晋三後援会としての収入・支出が一切ないことから政治資金収支報告書への記載は必要ないものと認識している」と答えた。
しかし、会費を支払い参加したのか、ゲストとして支払う必要なく参加したのかは「主催者(安倍後援会)と安倍総理夫妻との関係」であって、ホテルとの関係ではない。
夕食会で飲食するか、しないかは参加者の勝手であり、夕食会の費用は会場入場者人数で決まる。
例えば会費5000円で入場者100人として、会場に入られるのはホテルにとってはあくまで100人。それを超えれば超過分が発生するし、ゲストが2人なら、当初からゲスト分をカバーするため98人で100人分を会費計算することになるか、主催者が2人分を負担してホテル側に総額(100人分)を支払うのが通常。
一般論ではそうなる。ゲスト分(安倍総理夫妻の分)を後援会が支払っていれば政治資金規正法に基づき政治資金収支報告書に記載する義務があり、ホテル側が総理夫妻分をサービスしたとすれば、供与したことになり法に触れる疑惑が出てくる。
安倍総理の説明には一般常識で理解できない部分があり、この点だけでも事実関係を再度、説明すべきで、一問一答で質疑応答する予算委員会での説明が求められている。(編集担当:森高龍二)