中堅企業・中小企業・フリーランスを含む個人事業主への「持続化給付金」の電子申請受付が1日始まった。資本金10億円以上の大企業を除いた企業や個人事業者が対象。医療法人や農業法人、NPO法人なども対象になっている。
前年同月比で50%以上売上減になった月の売上を12か月分で年計算し、前年の総売上(事業収入)から差し引いて給付額の算定を行う。法人の場合は「200万円まで」、個人事業者の場合は「100万円まで」支給される。一度給付された場合は再度申請することはできない。
給付金の申請は来年1月15日まで。電子申請は送信完了の締め切りが来年1月15日の24時までになる。
申請内容に不備等が無ければ2週間程度で、事務局名義で、登録の銀行口座に振り込まれる。確認終了時に給付通知書(不給付の場合に不給付通知)が発送される。
不正に受給した場合には給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還が求められる。また申請者の法人名等を公表し、不正内容が悪質な場合には刑事告発もある。詳しくは中小企業庁HPで。(編集担当:森高龍二)