高市早苗総務大臣は3日の記者会見で、ふるさと納税制度を巡る最高裁判決を受け、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町を『ふるさと納税制度の対象団体として指定する』通知を発出した、と発表。官報告示は7月7日ころになるとした。昨年6月1日にさかのぼって効力を発する。
また静岡県小山町につきましても「告示2条3号に加えて、地場産品基準違反も理由として不指定としていたので、返礼品を見直す旨の申し出があれば、指定する方向で対応する」と述べた。
また高市大臣は最高裁が「告示2条3号」(過去の募集実績を基準とする規定)も違法・無効と判決したことを受け「この規定を削除した」とも述べた。
高市大臣はふるさと納税制度について「返礼品ありきという制度にはなっていない」と断じた。そのうえで「一定のルールの下で、災害被災地への支援や新型コロナウイルス感染症対策への活用がなされるなど、多くの納税者の方々が困っておられる自治体に対し協力し、各地方団体も創意工夫を図りながら、制度の趣旨に沿った運用に取り組んでいただいていると受け止めている。各地方団体の協力と納税者の理解をいただきながら、ふるさと納税制度の適正な運用に取り組んでいくことが重要と考える」と述べた。(編集担当:森高龍二)