新型コロナウイルス感染症対策に対する支援強化と時短営業などの命令に従わない事業者や入院拒否などの感染者への罰則を盛り込んだ「特措法」と「感染症法」の改正案が3日の参院本会議で自民、公明、立憲民主などの賛成多数で可決、成立した。13日から施行される。
罰則では時短営業などの命令に従わない事業者に対し30万円以下の過料を科す。緊急事態宣言前の「まん延防止等重点措置」(今回の改正で創設)でも20万円以下の過料にする。また事業者への立ち入り検査拒否にも20万円以下の過料が設けられた。
感染症法では入院に従わない場合や入院先から逃げた場合に50万円以下の過料、正当な理由なく保健所からの調査を拒否あるいは虚偽申告をするなどした場合には30万円以下の過料を科すとしている。
菅義偉総理は法案成立に記者会見し「国会関係者の御尽力によって、迅速にこの法案が成立したことに感謝申し上げたい。この法案は正に支援策と行政罰をセットにし、より実効性を高めるもの。この法律をいかし、個人や事業者の権利に十分配慮しながら、効果を上げていきたい、この法律を丁寧に実行することによって、より一層効果があるものにしたい」と話した。(編集担当:森高龍二)