策源地攻撃 一定の条件下で憲法上許される

2013年02月22日 19:52

 小野寺五典防衛大臣は敵基地の攻撃について、22日の記者会見で「わが国に対し、急迫不正の事態が迫っていて、明確な攻撃の意図があるという場合には策源地攻撃は憲法上許されるというふうに私どもは理解している」と急迫不正の事態が迫っていること、攻撃の意図があることが明らかな場合には敵の策源地を攻撃しても憲法上許されるとの考えを示した。

 また、小野寺防衛大臣は「具体的に、そのような脅威が今後、顕在化すれば、政府一丸となって検討していく課題だ」とも述べ、対応が必要な事態になれば、政府として検討し、判断していくことになるとした。

 これは、記者団から「自民党の国防部会などでは敵の策源地攻撃、敵基地攻撃について必要性を言う人がいるが、大臣自身の認識は」との問いに答えたもの。

 小野寺大臣は「様々な事態の想定の中で、急迫不正の事態が迫っていて、明確な攻撃の意図があるという場合には策源地攻撃が憲法上許されるというふうに私どもは理解をしている。ただ、このことについては相当様々な情報を集めた中で対応する話だと思っている」とした。(編集担当:森高龍二)