事業者に熱中症対策を罰則付きで義務付ける省令改正が6月1日、施行される。職場での熱中症による死亡者は3年連続して30人以上にのぼる。
福岡資麿厚労大臣は記者会見で5月から開始する『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』などの機会を捉えて周知するほか、リーフレットや労働基準監督署による説明会などで周知していきたいとしている。
対策強化の狙いについて福岡大臣は「事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期発見するための体制整備、熱中症重篤化を防止するための措置手順作成など、これらの体制や手順に関して、関係作業者への周知を罰則付きで義務付けることで熱中症による死亡災害を減少させたい」と話した。
記者会見では米国の相互関税をめぐる医療機器、雇用分野への影響について国内各産業界の対応に関して情報収集を進めていること。医薬品については現時点では相互関税措置の対象から除かれているが「トランプ大統領は、これまでの発言の中で、医薬品への措置を別途発表するとしている」(福岡大臣)とし「業界からの情報収集を進めており、その結果も踏まえ、必要な対応を図っていきたい」と語った。
また雇用に関して「米国の関税措置を踏まえた自動車産業をはじめとする国内の各産業における対応やそれに伴う雇用への影響について、現在、都道府県労働局に対し情報収集を指示している。雇用への影響が見られた際には『事業主・労働者からの相談対応』や『雇用維持への支援』等、考えられる取組みを適切に行っていきたい」と述べた。(編集担当:森高龍二)