人事院は4日までに昨年10月から12月までの間に懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)を受けた公務員の状況を公表した。処分されたのは96人で前年同期に比べ14人少なかくなっていた。
内訳では免職処分7人、停職20人、減給46人、戒告23人。省別では法務省が最も多く、免職2人を含む31人。海上保安庁11人、国土交通省10人、国税庁9人、厚生労働省7人、国立病院機構6人、農林水産省5人、警察庁4人、財務省3人、総務省・経済産業省・林野庁がそれぞれ2人、復興庁・金融庁・気象庁・国立印刷局がそれぞれ1人だった。
免職7人の処分理由では公務外非行関係(窃盗・暴行など)が3人、一般服務関係(欠勤・勤務態度の不良など)が2人、そのほか、倫理法などの違反など各1人だった。
また、同時に公表された分限処分では免職処分が3人で、心身の故障などで職務遂行に支障があるとして2人、官職に必要な適格性に欠けるためが1人だった。(編集担当:森高龍二)