憲法9条に集団的自衛権の行使容認の余地ない

2014年03月10日 08:38

生活の党の鈴木克昌代表代行は安倍政権が集団的自衛権行使容認に向けて憲法解釈を変更しようとしていることについて9日までに「憲法解釈、とりわけ9条(戦争の放棄)の解釈は戦後から現在までの長年にわたる国会審議において、いわば国会と政府の共同作業によって練り上げられてきたもの」と強調するとともに「国会審議を経ることもなく、一内閣が行う閣議決定などによって軽々に変更がゆるされるものではない」と厳しく批判した。

 鈴木代表代行は「戦後一貫して『集団的自衛権は保有しているが行使できない』としてきた憲法解釈を一内閣の権限のみで変更しようとする政治姿勢は国家権力を縛るものという憲法の本質である立憲主義を否定し、国会の存在意義を軽視するもの」との認識を示し「到底容認できない」とした。

 そのうえで、鈴木代表代行は「生活の党としては現行憲法9条が容認している自衛権の行使は、我が国が直接攻撃を受けた場合、周辺事態法にいう日本の安全が脅かされる場合において同盟国である米国と共同で攻撃に対処するような場合に限られると考えている」とし「日本に直接関係のない紛争のために、自衛隊が同盟国の軍事行動に参加するということは歯止めなき自衛権の拡大につながりかねないもので、現行憲法9条は全くこれを許していない」と憲法9条に集団的自衛権の行使を容認する余地はないとし、容認には憲法改正を経なければないとの考えを強調した。(編集担当:森高龍二)