集団的自衛権の定義について、横畠裕介内閣法制局長官は28日の衆院予算委員会で「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにも関わらず、実力を持って阻止することが正当化される権利と解する」と答弁。
共産党の志位和夫委員長は「自国が攻撃されていないのに、他国のために攻撃するということだ。日本に対する武力による攻撃に対し実力を持って阻止する個別的自衛権とは根本的に異なるものである」とそもそもの違いを明確にしたうえで「これまでの政府は憲法解釈で、憲法9条(戦争の放棄)の下で、自衛隊に許されている武力の行使はどんなもので、許されていない武力の行使とはどんなものか」と質した。
2003年10月9日の参議院テロ特別委員会での秋山収内閣法制局長官の答弁を示して頂きたいと質した。
横畠法制局長官は「秋山長官(当時)は、第9条は我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使を除いて、いわゆる侵略戦争に限らず、国際関係において武力を用いることを広く禁ずるものである、というものだ」と答えた。
これを受けて、志位委員長は「集団的自衛権を容認するということになれば、この憲法解釈は根底から転換させられることになる」と問題を指摘し、安倍晋三総理が集団的自衛権行使容認へ、解釈改憲を図ろうとしていることは問題だと強く批判した。
志位委員長は「集団的自衛権の容認は憲法上の歯止めを外すことになる」と強くけん制。また、さきのイラクでの自衛隊派遣におけるイラク特措法2条の2では「対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使にあたるものであってはならないとの規定があった。
また2条の3では「対応措置については我が国領域、および現に戦闘行為が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる公海およびその上空、外国の領域で実施するものとする」としていたことをあげ、志位委員長は「自衛隊は米国を支援するけれども武力攻撃をしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという歯止めがあった。だから、自衛隊の活動もインド洋での給油活動、イラクでの給水活動などにとどまった」と歯止め効果を語った。
集団的自衛権の行使ができるようになれば、アフガン戦争、イラク戦争のようなことが起こり、これに協力するようなことになれば「武力行使はしてはならない、戦闘地域に行ってはならないという歯止めはなくなってしまうのではないか」と追及。
安倍総理は「武力行使を目的とした戦争に米軍とともに参加することは(集団的自衛権を行使できると解釈を変更したとしても)ないとはっきりと申し上げておきたい」とし、重ねて「海外に派兵をし、武力行使を目的とした戦闘行動に自衛隊が参加することはないと明言しておきたい」とした。(編集担当:森高龍二)