消費税先送り 国の信認にも影響

2014年10月26日 17:44

 高市早苗総務大臣は来年10月からの消費税10%実施が先送りされた場合の弊害について「法律で消費税率の引上げの時期も含め定めたということは国の信認を維持するということ、社会制度をしっかりと次の世代に引き渡し、子育て支援を充実していく、こういう意義を考えながらのものであったと承知している」とし、「判断は安倍晋三総理が年末までにされると考えている」としながらも、消費税先送りは国の信認にも影響しかねず、財源確保でも弊害が大きいとの認識を示した。

 高市総務大臣は「社会保障に係る地方税財源の確保・充実に支障をきたすことになる。消費税率の引上げを前提に設定している地方交付税法定率の見直しも必要になってくる」と総務省としての影響を語った。

 また、26日までの記者会見で地方議会の政務活動費について記者団からの質問に「地方自治法第100条第14項の規定により各地方公共団体の条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付することができるもの」としたうえで「支出に当たっては地方自治法第100条第16項で『議長に使途の透明性の確保に関する努力義務が明記されている』。各地方議会において住民に対する説明責任の徹底や使途の透明化の向上を図るための不断の取り組みが求められていると認識している」と適正な使途と使途の透明性を図る不断の努力の必要を地方議会に求めた。(編集担当:森高龍二)