ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸<9064>は22日、3月31日の受付分をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決定したと発表した。
2003年、総務省より「信書に該当する文書に関する指針」が告示されたが、2014年3月時点でこの指針を認知しているユーザーは、同社実施のアンケートで全体の23%にとどまっているという。同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であり、特に個人向けの書類については、総務省の窓口に問い合わせても「信書か否か」即答しないケースが多発しているという。
このように、「信書」の定義が分かりにくいにも関わらず、信書をメール便で送ると荷物を預かった運送事業者だけでなく、送ったユーザーでもが罰せられることが法律に定められている。2009年7月以降、同社のクロネコメール便を利用してユーザーが信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件に上った。
同社はこうした事態を重く受け止め、クロネコメール便で信書に該当する文書を送り、罰せられてしまうことがないよう荷受けを厳格化し、注意喚起をはかるとともに2013年12月に、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会において、内容物ではなく、誰もが見た目で判断できる「『外形基準』の導入による信書規制の改革」を提案し、信書を送ってしまっても、送った側ではなく受け付けた運送事業者のみが罪に問われる基準にすべきであると訴えてきが、同社の主張は受け入れられていなかった。
以上の経緯を踏まえ、このままの状況では『安全で安心なサービスの利用環境』と『利便性』を同社の努力だけで持続的に両立することは困難であると判断し、クロネコメール便のサービスを廃止する決断に至った。
今後は、法人のユーザーには、事前に内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定し、運賃体系も見直した上で、15年4月1日より「クロネコDM便」と名称を変更し、サービスを継続する。また「小さな荷物」のやりとりにクロネコメール便を利用している個人、法人のユーザー向けには、同4月1日より、「小さな荷物」を安心で手軽に利用できる宅急便のサービスを拡充する方針だ。(編集担当:慶尾六郎)