機雷掃海想定で隊員懲罰規定適用範囲、国外にも

2015年06月18日 22:03

 安倍晋三総理は18日の衆院予算委員会で、民主党の玉木雄一郎議員から、自衛隊員に対する懲罰規定の適用範囲が自衛隊法改正後は国外にも広げられるのは海外派兵を前提にするものではないのか、と質され「ホルムズ海峡での機雷掃海が、例外的にありうる」と答えた。

 安倍総理は「機雷掃海は武力の行使と国際法上解されるので、防衛出動だ。機雷掃海に行く途中、補給等で(他国の港に)寄港し上陸することがありうる」と説明。自衛隊法改正はそのためだとした。玉木議員は「それなら、限定的にそう法案に書くべきではないか」と迫った。

 この日、玉木議員は「自衛隊法で敵前逃亡、上官の命令に従わないなどの場合に厳しい懲役刑が科せられているが、今回の法改正で、この適用範囲を日本国外に広げている」と指摘。「防衛出動を前提とした規定で、一般に海外派兵は許されないと総理は答弁しているが、海外に派兵することを前提とした改正ではないのか」と質した。これに総理が答えた。(編集担当:森高龍二)