夏祭り、中元で政治家の寄付禁止徹底へ 総務相

2015年07月19日 09:38

 これから夏まつりなど、議員が郷土での催しに参加する機会が増えることから、高市早苗総務大臣は政治家の寄付行為の禁止の徹底を求めた。昨年、当時の法務大臣が「うちわ」としか思えない「討議資料?」を地元の夏祭りに配布していたことが民主党議員から指摘され、討議資料だと言い張りながらも大臣を辞任したケースもある。

 高市大臣は「政治家が選挙区内の方に寄附することは公職選挙法で禁止されている。昨年度も臨時国会で政治家の寄附の禁止を巡る様々な議論があった。私から事務方に指示し政府広報や地方公共団体の広報誌等を活用した周知啓発をしてきたが、これから夏祭りやお中元が多くなる季節を迎えるので、改めて注意喚起していく」とした。

 高市大臣は「政治家はもとより国民の皆様も、贈らない、求めない、受け取らないという寄附禁止のルールを理解いただきますようにお願いします」と協力を求めた。

 政治家からの寄付行為禁止では、病気見舞い、祭りへの寄附、差入れ、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ、結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)、葬式の花輪、供花、落成式、開店祝の花輪、町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ、入学祝、卒業祝、お中元、お歳暮などが禁止されている。

 基本「選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは名義を問わず特定の場合を除いて一切禁止されている」と理解しなければいけない。また有権者が求めてもいけない。

 また「政治家が役職員・構成員の会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附や政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されている」。

 このほか「政治家が選挙区内にある者に暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止。政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すと処罰される」。「広告を出すように求めることも禁止されている」。(総務省のHP,寄付の禁止から)。(編集担当:森高龍二)