捜査上の盗聴や司法取引「3年後に見直し」も

2015年08月08日 16:06

 民主・自民・維新・公明の4党共同による刑事訴訟法改正案の修正案が7日、衆院を通過。参院に送付され、今国会で成立の見通しだ。成立後も、運用上を踏まえ、通信傍受(捜査上の盗聴行為)や司法取引について、3年後に見直すことが盛り込まれている。

 課題も多い法案だが、7日の衆院本会議では民主党の山尾志桜里議員が法案について賛成討論の中で、3点を強調した。

 1点目、取り調べの可視化(録音・録画)について「3年後には録音・録画の積極的意義を前提に見直しがされることとなり、法務大臣の『決して後退することのないようにしていく』という答弁と合わせ、範囲拡大が方向づけられた」とした。

 2点目、捜査での盗聴(通信傍受)については「傍受された本人に、その記録を閲覧・聴取できることや不服申立てできることが通知される。警察署内で傍受される際には、その事件の捜査に無関係な職員が、全件、現場に立ち会って、適正指導することとなり、傍受の濫用を防ぐ一定の歯止めがかかったと考える」とした。

 3点目、司法取引導入に伴う冤罪防止については「自分の罪を軽くするため、嘘をついて他人を犯罪に巻き込むリスクが非常に高いことが懸念されたが、修正により(1)偶然に留置場で聞いた他人の犯行告白など、本人と無関係な事件については事実上取引の対象から外された(2)取引・協議の過程には例外なく弁護人が関わることになった(3)その協議の概要などは証拠開示に備えて、記録・保管されることになった、これらにより、他人を巻き込む冤罪のリスクは一定程度低減したと考える」とした。(編集担当:森高龍二)