30日施行で厚労省HPで労働者派遣法改正周知

2015年09月12日 07:00

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派遣で働く労働者には、派遣事業が「許可制」のみになる(新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定される)。同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の 雇用継続のために、派遣元から派遣先への直接雇用の依頼を行う義務が派遣元に課される

 厚生労働省は11日、労働者派遣法改正案の成立を受け、同省ホームページで同日から概要の周知を始めた。施行は今月30日からという異例の速さということもある。

 派遣で働く労働者には、派遣事業が「許可制」のみになる(新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定される)。同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の 雇用継続のために、派遣元から派遣先への直接雇用の依頼を行う義務が派遣元に課される。

 直接雇用につながらなかった場合、新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)、派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用、その他安定した雇用の継続を図るための措置をとることが派遣元の義務になる。

 すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣元から段階的かつ体系的な教育訓練 ・キャリア・コンサルティング(希望する場合)を受けられる(派遣元の義務)。特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施 することが派遣元に義務付けられる。

 派遣労働者が求めた場合、派遣元から、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明が受けられる(派遣元の義務)。

 派遣先は正社員やその他の労働者の募集を行う際、一定の場合には受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。

 一方、派遣先企業は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を 図るため配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要がある。(派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと。派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に派遣労働者にも実施すること 。派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の 利用の機会を与えること)。

 同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位において受け入れることができる期間は原則3年が限度。派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならない。派遣先の事業所で正社員の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣 労働者に対しても、その募集情報を周知しなければならない。

 派遣元事業所には派遣元管理台帳への記載事項に無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 ・雇用安定措置として講じた内容・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容を新たに追加記載しなければならないことなどを紹介している。(編集担当:森高龍二)