北朝鮮籍者の入国を原則禁止など制裁措置決定

2016年02月11日 10:07

 政府は北朝鮮籍者の入国を原則禁止にするなど、核実験や人工衛星と称する弾道ミサイル発射を行った北朝鮮に対し、日本独自の制裁措置を10日決めた。安倍晋三総理は「北朝鮮に対して断固たる制裁措置を決定した。拉致問題、核、ミサイル問題解決のため、今後、国際社会と緊密に連携していく」と強い姿勢を示した。

 それによると、人的往来では北朝鮮籍者の入国を原則禁止にしたほか、在日北朝鮮当局職員、当該職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者の北朝鮮を渡航先とした再入国を原則禁止に。また北朝鮮籍船舶乗員等の上陸の原則禁止、在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止などを決めた。

 金融面では北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出届出の下限金額を100万円超から「10万円超へ引き下げ」、人道目的で10万円以下の場合を除き、北朝鮮向けの支払を原則禁止にするとした。

 また、船舶について「人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶の入港を禁止。北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港も禁止とする」。このほか、資産凍結の対象となる関連団体や個人を拡大する。

 政府は「対話と圧力、行動対行動という一貫した方針の下、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた北朝鮮の前向きな動きを強く求める」としている。

 菅義偉官房長官は「これらの措置の実施に当たっては関係法令に基づいて、必要に応じ、閣議決定、国会の事後承認などの手続きを経ることになる。また、今後とも北朝鮮の対応や国際社会の動きを踏まえ、必要に応じ更なる措置を検討していきたい」とした。(編集担当:森高龍二)