手作りバッグが法律違反に? 注意点は

2016年03月24日 08:05

画・手作りバッグが法律違反に? 注意点は

ネットで手作りグッズを売っている人には、育児や家事の合間に手芸の腕を少しでも生かしたいという女性も多い。権利関係のルールを知らずに間違いを犯してしまうことは、絶対に避けたい

 新学期に向けて、手提げバッグなどの学用品を手作りする家庭は多いだろう。学校によっては、「手作り品」を指定されることもあるという。手芸店に行けば流行のキャラクターや可愛いロゴがプリントされた生地がたくさん売っているので、手先が器用なお母さんとしては腕の見せ所だ。

 一方で、今はインターネットやフリーマーケットにも「手作り調」のアイテムが多数出品され、忙しくて手芸なんてしている時間がないという人も子どもに手作り品を持たせることができる。ネット上で手作り作品の売買を仲介するサービスを展開する大手「ミンネ」は、昨年末の出品数が約209万件と前年の2.5倍となっており、市場の広がりをあらわしている。

 しかし、ここで注意しなくてはならないのが、著作権や商標権の問題。材料に使う生地によっては侵害してしまうこともあるのだ。専門家は、商標登録されたキャラクターやロゴが入った生地使用について「自分で使ったり、友人にプレゼントしたりする範囲なら問題ない」が、「販売した場合は別」とクギを刺す。自分でキャラクターを描き写したり刺しゅうしたりした商品も同様だそうだ。無断複製となってしまうほか、正規品と誤認される場合は不正競争防止法などにも触れる恐れがあるという。

 さらに、「商用禁止」となるものは、キャラクター商品に限らないから驚きだ。一見変哲のないドット柄の生地などにも、タグに「このプリントは契約により製品化して販売することは禁じられております」という注意書きが添えられていることがある。インターネットで購入する際には特に注意が必要だ。例えばフィンランドのアパレルメーカー、マリメッコの大胆な花柄や、フランスの生地メーカー、ソレイアードの控えめなドット調のプリントは、商用利用不可だ。
 
 「ミンネ」も利用規約などで「著作権や肖像権を侵害する恐れがある作品」「商用利用を禁止されている素材、型、デザインを使って作成した作品」は販売できないことを明記し、違反は見つけ次第削除する対応を取っている。

 売る側と同様、買う側も見極める力が必要だ。例えば、有名なキャラクター商品には公式の「許可マーク」がついている。このハンドメイド問題はまだ訴訟例のない「グレーゾーン」なのが現状だ。とはいえ、知らないうちに権利の侵害に荷担してしまうことは避けたいものだ。(編集担当:久保田雄城)