部落差別の解消推進のための法律案を自民、公明、民進の3党が19日、衆院に共同提出した。
法案は、現在も部落差別が存在しているとし、インターネットなどでの情報化が進むなかで部落差別が新たな状況にあるとして、部落差別のない社会実現のために、国と地方公共団体の責務を定めているほか、(1)相談体制の充実(2)教育と啓発(3)実態調査の実施などを柱にしている。
民進党は「同和対策事業特別措置法が2002年に失効した後、小泉政権下で政府が提出し『人権擁護法案』、旧民主党が議員立法で提出した『人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案』、野田政権下で政府が提出した『人権委員会設置法案』はいずれも成立に至らずに、同和対策・人権擁護の法律がない状態が続いている」として、法案成立に全力であたりたいとしている。
法案では第3条に「国・地方公共団体の責務」として「国は(法の)基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する」としている。
また「地方公共団体は(法の)基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとすること」と規定している。(編集担当:森高龍二)