政府は27日の閣議で「犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の拡大」を12月1日に施行する政令を決定した。これにより詐欺や窃盗までがその対象になる。捜査を理由に電話やメールの傍受が可能になる。
現行法では傍受できる犯罪は組織性の疑われることを要件とした「薬物犯罪」「銃器犯罪」「集団密航」「組織的殺人」に限定されている。
12月からは、犯罪に組織性の疑われることを要件にしたうえで「殺人」、「現住建造物などの放火」、「傷害・傷害致死」「逮捕監禁・逮捕など致死傷」「略取・誘拐」、「窃盗・強盗・強盗致死省」「詐欺・恐喝」、「爆発物取締罰則違反」「児童買春・ポルノ禁止法違反(提供・製造)」の罪も追加、その対象とする。
また「暗号技術を活用することで傍受実施の適正を確保し、通信事業者等の立会い・封印を伴うことなく、捜査機関の施設で傍受を実施することができるなどの措置を講じる」。(編集担当:森高龍二)