児童ポルノの所持のみで処罰対象になる児童ポルノ禁止法の改正案が4日の衆議院法務委員会で可決する見通しだ。今週に衆院を通過し、参院へ送付され、今国会で成立する公算。改正案については表現の自由を委縮する圧力になると反対の声も強い。社民党は「表現の自由を守る」と反発している。
改正案は自民、公明、民主、維新、結いの5党が合意している。それによると「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者で、かつ、当該者であることが明らかに認められるものに限る)は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者で、かつ当該者であることが明らかに認められる者に限る)も、同様とする」としている。
また、「(これに係る)国民の国外犯は、これを処罰するものとする」としている。罰則の適用は施行から1年後。この間に所持している場合にば処分することが必要。
このほか、改正案では「盗撮による児童ポルノ製造罪の新設(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)」や「インターネットの利用に係る事業者の努力(捜査機関への協力など)」を明記している。(編集担当:森高龍二)