妻の年収条件を150万円以下に 与党税制大綱

2016年12月09日 08:09

与党による29年度税制改正大綱が8日、決まった。配偶者控除の見直しでは女性の働きやすい環境づくり策として、2018年1月から、妻(配偶者)の年収条件を現行の「103万円以下」から、「150万円以下」に引き上げる。一方で、年収に応じた所得制限を設けることとし、夫(世帯主)の年収が1120万円を超えると控除額を徐々に減らし、1220万円を超えると控除が受けられないようにする。

 酒税についてはビール、発泡酒、第3のビールで税率が異なっている部分を段階的に見直し、2026年10月に一本化を図る。最終的に350ミリリットルあたりの税を54円25銭にする予定で、その結果、ビールは約23円減税になるが、発泡酒は約7円、第3のビールは約25円の増税になる。

 野党・民進党の古川元久党税制調査会長は「配偶者控除を含む所得税改革については女性が働きやすい環境を目指す一環として、本年のいわゆる骨太方針にも課題として明記され、鳴り物入りで検討が開始されたが、与党は選挙受けばかり気にして、最終的に、配偶者控除の年収要件を引き上げることにした」と問題視し「ライフスタイルに中立な税制を築く観点からの改革と真逆で問題外の措置」と支持できないとの考えを示した。

 また、ビールなど酒税についても「国際的に高いビールの税率を引き下げるべきところを、発泡酒を大幅に増税することとした。庶民の楽しみを奪う措置で、断じて容認できない」と述べた。

 そのうえで「国会論戦で問題点を浮き彫りにし、党のめざす大きな税制改革の基本構想を国民に訴え、その実現のために政権交代を目指していく」と述べた。(編集担当:森高龍二)