捜査対象者が捜査側の判断次第でどんどん広がる

2017年06月14日 11:16

 警察庁の高木勇人審議官は13日の参院法務委員会で民進党の有田芳生議員がオウム真理教事犯を取り上げ、捜査対象が「組織的犯罪集団の周辺者」におよぶことについて「周辺者」とは何を指すのかを質したのに答え「犯罪の嫌疑が生じていない方を被疑者として捜査の対象としたものではない」としたうえで「一般論として、被疑者との関係性を考慮して、何らかの事情を知っている可能性が高いなど、捜査の必要性が認められる場合には相当と認められる範囲内で捜査を行うことがある」と答えた。対象者が捜査側の判断次第でどんどん広がることが浮き彫りになった。

 有田議員は「オウム真理教の場合、地下鉄サリン事件や坂本弁護士一家殺害事件等々、さまざまな凶悪事件があり、起訴されたのは麻原教祖とその周りの63人だが、その周りには、公安調査庁の数字で明らかなように出家信者1千人、在家信者1万人、ロシアには5万500人の信者がいた。これはすべて周辺者ではないか」と質した。

 有田議員は「周辺者というのはどんどん広がる。現在だって、一般人も周辺者も捜査の対象となっているものが、法案が成立したらこうした行為が合法化されるのではないか」と懸念を示した。(編集担当:森高龍二)