ビットコインの利益は雑所得 国税庁が見解示す

2017年09月24日 14:33

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国税庁はホームページのコンテンツ「タックスアンサー」にて、ビットコインで得た利益は税務処理上の「雑所得」にあたるとした見解を公表した。

 国税庁はホームページのコンテンツ内にある「タックスアンサー」を通じて、「ビットコインを使用することにより生じる損益は原則、“雑所得”にあたる」とした見解を公表した。

 ビットコインとはインターネット上の仮想通貨のことを指す。産経新聞の記事によれば 、ビットコインのシステムは「ナカモトサトシ」と名乗る人物により構想が論文で発表された。そして、2010年の5月には実際にビットコインを通じた決済が実店舗で行われたとされている。

 最近のビットコインに関する出来事といえば、大物ユーチューバ―による「VALU」での騒動が例に挙げられる。そもそもVALUとは、自分自身の「価値」を見出し、それを人に購入してもらうという形態のことを指す。その際、「VA」と呼ばれる模擬株式をVALU上で発行し、それを介し利益が発生するものである。VAの売買には、ビットコインが必要となる。ユーザー間で値段を設定できる等、自由な取引を可能とするサービスであり、企業の株取引と似ている。ただこのVALU自体は特異なものである。それは、あくまでも「金融商品ではない」ということだ。よって株式のような議決権・配当といったことが存在しない。「優待」は任意で提供が出来るが、強制的なものではない。その為、「VALUを株式と見立てるには誤解を招く」といった指摘もあった。これに対し当初VALU側は「だれでも、会社の株式に見立てたVAを発行できる」ということを謳い文句としてホームページに掲載していたが、「だれでも、会社の株式に見立てたVAを発行できる」とこのように訂正を行っている。

 税金面はどうだろうか。VALUの小飼氏は「最終的な責任は利用者に帰属する」としているが、VALU側で「税」に関する明確な定義付けがされていなかったために、利用者の負担になっていることも触れている。VALU自体新しいサービスの為、現在VALUと国税局と税理士間で「税」に関する協議がなされているという。

 新しい通貨であるビットコイン。どう捉えて、どう取り扱っていくか、これからも多方面で議論が起こりそうだ。(編集担当:久保田雄城)