雇用無期転換権の周知徹底を 文科省へ申し入れ

2018年02月09日 06:26

 労働契約法の改正により「有期労働契約」が5年を超え反復更新される場合、パートタイマー、アルバイト、契約社員、学校では非常勤講師、非常勤職員など、その名称を問わず有期契約労働者は雇用者に申し込めば『期間の定めのない労働契約(無期労働契約)』に転換される制度が、今年4月から施行させるのを前に、独法や国立大学法人、私学などでも無期雇用を回避するための雇い止めが行われる可能性高くなっていることから、7日、日本共産党国会議員団は丹羽秀樹文部科学副大臣に「合理的な理由のない雇い止めを行わないよう、文科省所管の各法人に実態調査を行うとともに、労働者に対しても制度の趣旨徹底を図るよう」申し入れた。

 申し入れは「各法人などの労働者に対し、無期転換権について、あらゆる手段で周知徹底する」「無期転換ルールを避ける目的で、合理的理由のない雇い止めや、6カ月のクーリング(空白)期間の悪用など『脱法行為』が起こらないよう、法の趣旨を徹底する」「各法人などに実態調査を実施する」「人件費を確保できるよう必要な予算措置を行うこと」など。

 雇用側は5年で雇い止めし、6ヶ月以上クーリング(空白)期間をおけば、従前の5年がリセットされることを悪用し、労働者が無期雇用の申し込み権を得ないように考えるところもあり、労働者が不合理な雇い止めを受けないよう徹底する必要がある。国立大学では、背景に運営費交付金削減問題も影響しているもよう。(編集担当:森高龍二)