立憲民主党は26日開いた政調審議会で党の憲法調査会がまとめた憲法に関する当面の考え方に新たに、国政調査権などを論点に補充する案を了承した。
論点に挙げた理由について「憲法62条は国政調査権を両議院の権能とし、証人の出頭・証言、記録録の提出を求めることができるとしている。国政調査権は国会の権能を有効に行使するための補助的手段と説かれるが、国会の権能は立法権にとどまらず、予算審議、行政監視など広範に及び、行政国家化した現代において、立憲主義の観点からは議会による行政統制の重要な手段になっている。にもかかわらず、議院内閣制の下では、議会の多数派が内閣を構成することになるため、両院において行政監視のためにこれを行使しようとした場合、多数決原理に基づき、与党が合意しない限りこの権能は発動しえないことになり、実効性に疑問がある」と提起。
そのうえで「欠陥を埋めるため、平成10年に衆議院規則を改正し、予備的調査制度が衆議院において採用されたが、予備的調査制度は委員会による国政調査権の行使と異なり、強制力を伴うものではない。そもそも国政調査権そのものが多数決原理でよいのかどうかについて議論を進める」と国政調査権が議会の多数決で決めるような制度(あり方)で、本来の目的を達成できるのか。より制度の実効をあげるための議論を進める考えだ。