森友めぐる公開請求非開示に「違法」と大阪地裁

2019年03月15日 06:31

 森友問題をめぐる情報公開請求に国がほとんど黒塗りにし、学校名などを開示しなかったのは「違法」だとし、大阪地裁は14日、原告に5万5000円を支払うよう国に命じる判決をした。近畿財務局の非開示に「合理的理由がない」と断じた。違法と判断されたところの意義は大きい。

 この裁判は神戸学院大学の上脇博之教授が、大阪府豊中市に森友学園が建設していた小学校について、小学校設置の「設立趣意書」の情報公開を求めた際、近畿財務局が「公にすると学園の利益が害される」「学校の経営ノウハウが含まれている」などとして資料のほとんどを黒塗りにした。

 その後、黒塗り部分も公開されたが、当初に公開しなかったのは違法だと教授は慰謝料として約110万円の損害賠償を求めていた。

 大阪地裁の松永栄治裁判長は「経営上のノウハウとは言えない」と、国に慰謝料の支払いを命じた。(編集担当:森高龍二)