教員の働き方改革「長時間労働は当たり前」残業や部活指導も

2019年05月16日 07:26

画・教員の働き方改革「長時間労働は当たり前」残業や部活指導も

公立学校の教員は時間外勤務手当が出ない。給与に関する特別措置法があるのだ。労働基準法に基づいた働き方ができるような改正を求める署名が出されたが、部活指導や補導対応などがあり、また教師の仕事は労働時間と比例するものではないという意見もある。

 公立の学校で勤務する教員は時間外勤務に対して手当が出ない。業務時間外に業務を行っても残業代などは支給されず、いわゆる「定額働かせ放題」と言われる状況になっている。民間企業、公務員ともに働き方改革が進められるが、教員に関しては適用されないこととなるのだ。

 働き方改革として、有給休暇の取得義務化が施行された。民間の中小企業などからは人員確保の面で厳しいとの声も上がっているが、上限を設定しない時間外労働の禁止なども順次施行されることが決まっている。公務員は災害時対応などで業務時間外の勤務が必要となる場合もあり、やむを得ない残業も多いというが、基本的には働き方改革の対象となる。

 なぜ公立学校の教員には残業代などの時間外手当が出ないかというと、「公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法」という給与に関する特別措置があるためである。給特法と呼ばれ、これに基づいて給与が4%上乗せして支給されている。しかし、給特法がつくられた時の教育現場の状態と現状が変わったことなどにより、一般企業などの就業状況と比べて雇用条件がいいものとは言えないという。

 教員が必ずやらなければいけない業務としては登下校時の指導や、生徒が補導された際の対応などがある。登下校指導は授業前後の対応となるが、補導時に関しては勤務時間外で教員が自宅にいた場合などでも対応が必要となる。また、必ずたずさわるようにと決められてはいないが多くの教員にとって負担になる業務として、部活動の顧問がある。運動部の顧問などになれば、休日の練習などにも対応が必要となる。

 こういった状況に対して、教員らが改正を求めるための署名活動を行い、署名は文部科学省と厚生労働省に提出された。残業時間に対して上限を定めてほしいこと、残業を残業と認める必要があること、部活の顧問をするかどうかの選択が自由にできるようにすることなどの項目が挙げられた。一方で、教員という仕事は労働時間の問題ではないという意見もある。人間と関わる仕事であり、そこにやりがいを見出すべきだというのだ。

 一般企業や公務員の環境が変わっていく中で、教員に関しても時間外手当の問題や部活顧問の問題など、労働環境について変えていく必要はもちろんあるだろう。教員が長時間労働を続けるなかで多感な時期の生徒たちと関わっていくことのリスクも考えられる。今の教育環境のままで職員の勤務時間だけを減らすことは難しく、教職員として働く人員の確保や教育に関わる職業の見直しなど、根本からの改革が必要となる。(編集担当:久保田雄城)