「検察官は一般公務員とはおのずから、その取り扱いを異にすべきもの」(1949年5月11日、参院法務委員会で高橋一郎法務庁事務官の答弁)。
『検察官の中立性』『司法への信頼』を担保するため、検察官について「裁判官に準ずる身分の保証、待遇」を担保し、70年以上守ってきた制度を安倍内閣と自民が崩壊させようとしている。民主主義の根底を揺るがす危機といえ、この事態を回避するよう政府、自民党には自制が強く求められる。
11日開かれた参院予算委員会で立憲民主党の福山哲郎幹事長は1949年5月11日の参院法務委員会での高橋法務庁事務官が述べた「検察官は刑事訴訟法による唯一の控訴提起機関として規定されている。従って検察官の職務執行の公正なりや否やは直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものである。このような職的な特殊性に鑑み、従来検察官については一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保証および待遇を与えられたのである。国家公務員法施行後も検察の特殊性は何ら変わることなく、一般公務員とはおのずからその取り扱いを異にすべきもの」との国会答弁を示し、安倍内閣がやろうとしていることは『司法、検察官の中立性、司法の信頼を侵すものとして許すわけにはいかない』と断罪した。
安倍晋三総理は「検察官も一般職の国家公務員」などと、全く検察庁法(特別法)の意味を踏まえない答弁を繰り返している。野党は対案を12日に示す方針。(編集担当:森高龍二)