わいせつ教諭に免許再交付しないこと含め検討中

2020年10月01日 06:59

 わいせつ教員は二度と教壇に立つことができないように法改正も含め、制度化してほしい、との声が相次いでいることについて、萩生田光一文部科学大臣は29日の記者会見で「私個人はわいせつ教員は教壇に戻さない、という方向を目指して法改正をしていきたいと思っているが、えん罪の方もいるし、更生して教育への熱意を持っているので復帰したいと思っている人の職業選択の自由をあらかじめ拒むことが憲法上できるのか、という少し大きな課題もある」と慎重に検討していく必要があるとの認識を示した。

 しかし、職業選択の自由で教諭になりながら、資質を問われ失職した人に同じ職業に就く職業選択の自由まで憲法は保障しているといえるのか。失職教諭自身の責任問題の範疇とすべきではないか。憲法レベルに引き上げる必要性はないのではとの声もある。

 萩生田大臣は「40年間の履歴が確認できるようになることで、採用権者の方で確認をしっかりしていただいて、採用権者がこれなら大丈夫と判断して、採用権者の責任で採用する選択肢も残しておかないといけないのかな、と思っている」と語った。

 ただ、その一方で、萩生田大臣は「弁護士や医師がわいせつ行為などで資格を失っても、その後、いつか復帰できるようになっている。ただ、弁護士や医者は(利用する側が)選ぶことができるが、先生は保護者や生徒が選ぶことができないので(弁護士や医者と)アプローチが違うのではないか、ということで(教員免許を再交付しないことも含め)法務省ともやり取りしている」とした。(編集担当:森高龍二)