集団的自衛権行使を容認の安保法制は違憲 立憲

2020年11月22日 08:19

 立憲民主党は19日の政調審議会で「憲法論議の指針」を了承した。基本姿勢として「立 憲主義に基づき権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与するのであれば、憲法に限らず、関連法も含め、国民にとって真に必要な改定を積極的に議論、検討する」とし「検討に際しては憲法の条文の規定ぶりから具体的かつ不合理な支障があるか、条文に規定がないことから具体的かつ不合理な支障があるかを重視。立法事実の有無を基本的視座とする」としている。

 前提には(1)戦後、国民の間に定着している「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主 義」の理念を堅持する。(2)論理的整合性・法的安定性に欠ける恣意的・便宜的な憲法解釈の変更は認めない。(3)立憲主義は手段であり、目的は『個人の尊重』、『基本的人権の確保』にある、とし、憲法制定時には想定されていなかった社会の変化に伴い、憲法に明示的に規定されていないが、確保されるべき人権のあり方について、議論を行うとしている。

 安保法制については「日本国憲法は平和主義の理念に基づき、個別的自衛権の行使を限定的に容認する一方、集団的自衛権行使は認めていない。この解釈は自衛権行使の限界が明確で、内容的にも適切なものであり、政府みずからが幾多の国会答弁などを通じて積み重ね、規範性を持つまで定着したものである」と指摘。

 そのうえで、安倍政権が行った集団的自衛権の一部行使を容認する閣議決定と安保法制は「憲法違反である」とした。また安倍政権の行為は「憲法によって制約される当事者である内閣が、みずから積み重ねてきた解釈を論理的整合性なく変更するもので、立憲主義に反する」と断じた。(編集担当:森高龍二)