政府は18日、罰則を盛り込んだ「感染症法改正案」や「コロナ対策特別措置法改正案」などを自民党に説明し、了承を得た。今後、閣議決定し、通常国会に提出、早期成立、施行を目指す。
感染症法改正案では入院拒否する感染者に対し「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」の刑事罰を科す。また疫学調査に応じない感染者に対しても「50万円以下の罰金」を科すことを織り込んでいる。
またコロナ対策「特措法改正案」では都道府県自治体の長の権限を強化して緊急事態宣言下の都道府県知事が事業者らに営業時間短縮や休業命令を行った際に従わない違反者に対し「50万円以下」の過料を科す。
また緊急事態宣言前の段階として「まん延防止等重点措置」を創設。重点措置が取られた場合、都道府県知事は事業者らに営業時間短縮などを命令でき、命令違反の場合には「30万円以下」、立ち入り検査拒否の場合「20万円以下」の過料(行政罰)を科すことができるようにする。これにより感染拡大抑止への実効性を上げたい考えだ。
一方、営業時間短縮や休業命令に応じた事業者への支援については「必要な措置を効果的に講ずるものとする」と措置することを行政の「義務」として規定した。(編集担当:森高龍二)