松野博一内閣官房長官は17日の記者会見で対領空侵犯措置の際の武器使用について、有人機である場合と気球など無人機である場合で、判断の基準が異なるとした。
松野官房長官は武器使用について「正当防衛、または緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されるとしてきたところであり、これは有人かつ軍用飛行機を念頭に置いたもの」と説明。つまり「武器使用した場合、撃墜という形態になる蓋然性が極めて高く、領空侵犯機のパイロットの人命などとの関係を考慮する必要がある趣旨を述べたもの」と説明した。
一方で気球など無人機については「領空侵犯し、高高度で飛行する気球などについては、武器使用を行っても直接に人に被害が及ぶことはないから、我が国領域内の人命、財産、航空路を飛行する航空機の安全確保といった場合、必要と認める場合には正当防衛や緊急避難に該当しなくても武器使用することが許されると考えている」と政府としての見解を示した。松野官房長官は「気球の高度や経路のみを持って判断するものではなく、保護すべき法益を総合的に勘案して判断することになる」と補足した。(編集担当:森高龍二)